「あれ、応募ボタンが押せない」
派遣の休みの日、私はタイミーでほとんど同じ職場に通わせてもらっていました。タイミーは、すきま時間にアプリで応募して単発で働けるバイトサービスです。勝手もわかっているし、顔なじみのスタッフもいて働きやすい。そんな職場の8月後半の募集に応募しようとしたら、応募ボタンを押せなくなっていました。
理由は、お盆休みにその職場へ8日間入ったことで、タイミーの年間報酬上限に達していたからでした。同じ職場に申し込めるのは、12月1日から。それまでは、次のバイト先を自分で探すしかありません。同じ職場に申し込めなくなるなんて、思ってもみませんでした。
この記事では、私が実際にぶつかった「年間28万円の壁」の仕組みを、正直に整理します。
タイミーの「年間28万円の壁」ってなに?🧾

タイミーには、同じ企業で1年間に受け取れる報酬に上限があります。私が引っかかったのが、このルールでした。
タイミーの年間報酬上限(公式情報)
- 対象期間:前年12月1日〜同年11月30日の1年間(毎年12月1日にリセット)
- 対象範囲:同一企業(系列の全店舗・事業所を含む)での合算報酬
- 上限:28万円未満
私が通っていたのは1つの職場だけでしたが、系列店舗の報酬も合算される仕組みだと知り、思っていたより早く上限に近づいていたんだと納得しました。単発バイトだからと気軽に申し込んでいると、同じ職場での合計額は意外と見えにくいものだと感じています。この上限がある理由は、タイミーの公式ヘルプによると「社会保険の加入などの事務手続きが不要な範囲で使えるサービス」にするためだそうです。最初は掛け持ち先の年収を管理するための仕組みだと思っていましたが、私の推測は外れていました。
なぜ「ちょうど28万円」まで働けないのか、仕組みを知って納得しました🔍

上限ぎりぎりまで働けると思っていたら、実際はそうではありませんでした。次のシフトに入ると28万円を超えてしまう場合、その時点で申し込みにブロックがかかる仕組みだったのです。
「28万円まで働ける」のではなく、「次の勤務で超えるなら申し込めない」という運用です。だから、28万円ぴったりを使い切る前に、同じ職場への申し込みができなくなりました。上限を超える報酬が発生する前に、あらかじめ防ぐための仕組みなのだろうと、私は受け止めています。
この仕組みを知らずに応募を続けていた私は、「なぜ急に申し込めなくなったのか」がすぐには理解できませんでした。同じように戸惑っている方の参考になればと思い、この記事を書いています。
上限を超えたらどうなる?解除できる?(公式ヘルプで確認)🔓

私が申し込もうとしたときにアプリに出たのは、こんなエラーでした。「1年の報酬合計金額(業務予定含む)が280,000円以上のため、(会社名)の仕事に申し込みができません。他の会社の仕事をお探しいただくか、(会社名)の長期の就労をご検討ください。」ここで分かるのは、判定に使われるのが税引き前の報酬の合計で、しかもすでに確定している今後の勤務予定まで含めて計算される、ということです。
超えたらどうなるか:次の勤務で28万円を超える場合、その企業(系列店舗を含む)の仕事だけ申し込めなくなります。ほかの企業の仕事には申し込めます。ブロックは次の12月1日に解除されます。
解除できる場合があります:公式ヘルプによると、制限解除に対応している企業からアプリにリクエストが届き、マイナンバーカードを読み取って提供すると、その企業では28万円を超えて働けるようになります。必要なのはマイナンバーカード本体(通知カードやマイナンバー入りの住民票では手続きできません)と暗証番号です。年度ごとに提供が必要で、提供しなくても今までどおり制限の範囲内で働けます。
解除しても、月間の制限はそのまま残ります。また年間30万円を超えると、企業がその人の給与支払報告書を市区町村に提出するとのことです。収入が自治体に届く、ということです。
私の場合は、通っていた職場の担当者に直接聞いてみました。答えは「年間制限の解除には対応していない」でした。解除できるかどうかは企業側の対応しだいなので、期待しすぎないほうがよさそうです。
解除の条件(公式ヘルプより)
- 制限解除に対応している企業からのリクエストが必要(全ての企業が対象ではない)
- マイナンバーカード本体と、暗証番号2種類(4桁の数字・6〜16桁の英数字)
- 年度ごとに提供が必要
- 解除できるのは年間の制限だけで、月間の制限は残る
扶養内で働く人が気をつけたい、もうひとつの上限📋

年間28万円の壁だけではありません。タイミーには、月ごと・週ごとの制限もあります。
タイミーのその他の制限(公式情報)
- 月間報酬78,000円未満
- 週の勤務時間39時間未満
扶養内で働きたい人は、年間の上限だけでなく、この月間・週間の制限も一緒に確認しておく必要があります。年間の壁だけを気にしていると、月の途中で思わぬ形にひっかかることもありそうです。
扶養そのものには103万円・130万円といった別の壁もあり、タイミーの報酬は本業の収入と合算して考える必要があります。扶養の壁について詳しくは、この記事の最後で紹介する別記事に整理してあります。
2026年10月1日から月間の制限が変わります
- 2026年9月30日まで:同じ企業で月間報酬78,000円未満
- 2026年10月1日から:同じ企業で2ヶ月間の労働時間155時間まで(休憩を除く実働・確定済みの今後の予定・残業を合算。系列店舗も含む)
- 年間28万円の制限はそのまま残る
- 出典:タイミー公式ヘルプ「月額報酬による申し込み制限の変更について」(2026年9月17日に確認)
お盆休み9連休、8日をタイミーで埋めてみた結果🌀

先日のお盆休み、9連休のうち8日を、タイミー(16時〜21時)で埋めました。休みのはずの期間に、ほぼ毎日同じ時間帯で働いたことになります。
その結果、生活リズムが崩れました。休みのつもりだった期間が、ほとんど労働時間になっていたのだから、当然といえば当然かもしれません。休んだはずなのに休んだ気がしない、という感覚が残りました。すきま時間に働けるはずのタイミーで、逆に休みを埋め尽くしてしまったのは、自分でも意外でした。
同じ職場に行けなくなって、次にどうするか考えています🚶

12月1日までは、これまでの職場に申し込めません。次のバイト先を、自分で探す必要があります。勝手のわかった職場がなくなる分、条件に合う単発の仕事を、これから慎重に探していくつもりです。
【2026年9月追記】その後、担当者に解除のことを聞いてみましたが対応していないとのことだったので、今は12月1日まで、単発のバイトを転々としています。勝手のわかった職場が使えないのは正直しんどいですが、いろいろな職場を見られるのは、それはそれで発見があります。
一方で、こうも思っています。転職などで年収が上がれば、タイミー自体をやめられるかもしれない、と。スキマバイトに頼らなくても暮らせる状態を作ることが、根本的な解決になるはずです。
よくある質問❓

Q. 年間28万円はいつリセットされますか?
毎年12月1日です。対象期間は前年12月1日〜当年11月30日なので、私の場合は2026年12月1日から同じ職場に申し込めるようになります。
Q. 28万円は税込みですか?手取りですか?
アプリのエラー文は「1年の報酬合計金額(業務予定含む)が280,000円以上」でした。税引き前の報酬額で、しかもすでに確定している今後の勤務予定まで含めて計算されます。手取りで考えていると、思ったより早く上限に届きます。
Q. 上限に達したら、タイミー自体が使えなくなりますか?
いいえ。申し込めなくなるのはその企業(系列店舗を含む)の仕事だけで、ほかの企業の仕事にはこれまでどおり申し込めます。エラー文にも「他の会社の仕事をお探しいただくか」と書かれていました。
まとめ:スキマバイトへの依存を減らすには📮

今回わかったこと
- タイミーの年間報酬上限は、同一企業(系列含む)で28万円未満、前年12月1日〜当年11月30日が対象期間
- 上限に達する前でも、次のシフトで超える場合は申し込みがブロックされる
- 月間78,000円未満・週39時間未満の制限もある
- 上限に達すると、リセットの12月1日まで同じ職場に申し込めない
- 対応企業からのリクエストがあれば、マイナンバーカードの提供で年間の制限を解除できる(月間の制限は残る)
- 2026年10月1日から、月間の制限は「同じ企業で2ヶ月間155時間」の労働時間制限に変わる
同じ職場に申し込めなくなったことで、私は「スキマバイトだけに頼る働き方」の限界も感じました。派遣の仕事を続けながら収入を底上げする方法として、正社員を目指す道も考えています。
40代で派遣の働き方に不安を感じている方は、40代の派遣は「やばい」?「悲惨」?アデコで働く私が正直に思うことも読んでみてください。正社員を目指して書類選考に苦戦した経緯は40代主婦、正社員がしんどいと感じたら|派遣で働く私が書類15件落ちて考えた3つの道に書きました。
扶養の範囲内で働きたい方は、タイミーの上限だけでなく、扶養そのものの仕組みも知っておくと安心です。主婦の副業、いくらまでなら大丈夫?扶養の壁と確定申告を40代主婦が正直に整理してみたで詳しく整理しています。
タイミーの収入が28万円に近づいた方は、「確定申告は必要なの?」と気になるところだと思います。20万円ルールとタイミー収入の税法上の扱いは、タイミーの確定申告、やり方は?20万円以下でも必要になるケースを40代主婦が整理してみたに整理しました。


コメント